住宅取得のために贈与を受けた時に使えるローンの税控除

住宅を取得するときに多くの人、特に若い人たちが行なっていることの多くに贈与というものがあると思います。贈与、つまり与えられるということなんですけれども、これは資産の贈与でも一緒ですし、お金の贈与も同じように含みます。親の世代のほうがお金を持っているので、住宅ローンの頭金を親が支払う等があると思います。

そういう時に贈与税というのがかかります。これは親から子、子から親、もしくは他の関係であっても同じようにかかってくる税金です。お金や資産をたくさん譲り渡すことによって税金がかかってきます。お金持ちはこれをうまくコントロールして節税をしているのです。

さて実際に一般人でもこの贈与を行う住宅ローンですけれども、一応法律で控除してもらえることがあります。つまり贈与税を免除してもらえるということなんですけれども、これがなかなかややこしいです。覚えるのは大変かもしれないので、もしわからないのであれば住宅ローンの担当者や役所、もしくは法律の専門家に聞いてみるのがいいでしょう。

この贈与に関しては住宅の取得価格内、つまり一戸建てやマンションの価格以内であれば、贈与税がかからないという決まりになっています。例えば1000万円を援助してもらって、それを頭金にして残りを住宅ローンで組んだとした場合、贈与税はかからないのです。これは特別措置として行われています。

ただこれを利用して贈与税を回避しようとして、1000万年の贈与をすべて頭金に当てず、500万円だけを当てて、残りを住宅ローンで組んだとした場合、500万円は住宅の取得のために使っていないために、贈与税がかかってきてしまいます。つまり住宅の購入のためにお金を使う場合だけ、税金が浮いてくるということになります。

またこれらの住宅ローンに関係する話は毎年のように特別措置の法律ができています。それだけ不動産を多くの人に買って貰いたいという事なのだと思いますが、新しい法律ができるごとに理解するのは大変ですので、そういう時には弁護士や行政書士などに問い合わせてみるのがいいでしょう。

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